子ども虐待・ネグレクトとは

虐待により、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。都内の児童相談所で受けた虐待の相談・通告の件数も増加の一途をたどっています。

虐待は子供の穏やかな発育・発達を損ない、子供の心身に大変深刻な影響を及ぼします。

子供の人権を守り、虐待を防止していくために、私たちはこの問題への理解をさらに深め、さまざまな機関の連携を強化していかねばなりません。

子供虐待・ネグレクトとは

保護者(親、または親にかわる養育者)によって子供に加えられた行為で、次のように分類されますが、ほとんどの場合重複して起こっています。

身体的虐待

  • 殴る、けるなどの暴力
  • タバコの火などを押しつける
  • 逆さづりにする
  • 冬戸外に長時間しめだす など

ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)

  • 適切な衣食住の世話をせず放置する
  • 病気なのに医師にみせない
  • 乳幼児を家に残したまま度々外出する
  • 乳幼児を車の中に放置する
  • 家に閉じこめる(学校等に登校させない)
  • 保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置する など

性的虐待

  • 性的行為の強要
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体などにする   など

心理的虐待

  • 無視、拒否的な態度
  • ば声を浴びせる
  • 言葉によるおどかし、脅迫
  • きょうだい間での極端な差別扱い
  • ドメスティック・バイオレンス(配偶者に対する暴力)を行う など

①保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を保護者が放置することもネグレクトとして、また、②配偶者に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス)も子供に著しい心理的外傷を与えるものであり、心理的虐待として、平成16年の法律改正で児童虐待に含まれることになりました。

子供虐待・ネグレクトへの取り組み

児童虐待対策事業として、東京都の取り組みを以下に紹介します。

虐待対策班の設置

平成12年に設置された児童相談センター虐待対策課を発展的に解消し、そのノウハウをもとに、平成15年より各児童相談所に児童福祉司、児童虐待対応協力員からなる虐待対策班を設置しています。これは、各児童相談所において、迅速で的確な虐待対応が行えるよう体制の強化を図ったものです。

通年開所

児童虐待に迅速に対応するため、緊急ケ―スに土・曰曜曰、祝曰(年末年始を含む)にも対応する相談窓口を設置し、365曰切れ目のない緊急相談体制を確保しています。

民間相談機関との連携の強化

複雑な児童虐待について民問相談機関と連携して対応するため、社会福祉法人「子どもの虐待防止センター」と平成12年に協定を締結しました。また、児童相談所が保護を必要と認めた個別具体的なケ―スの一時保護を社会福祉法人「カリヨン子どもセン夕―」に依頼するために、平成16年に協定書を締結しました。
協定では、個別の相談事例への援助についての相互の情報交換とその守秘義務について定めています。

児童虐待カウンセリング強化事業の実施

虐待防止、親子関係の改善、家族の再統合を図ることを目的として、精神科医等の医師を登録し、カウンセリング等を実施しています。

家庭復帰促進事業

児童虐待などにより施設等に入所した子供について、家庭環境の改善、家庭復帰に向けての取り組みを行い、施設等入所児童の早期家庭復帰の促進を図ります。

一時保護所へ心理職員の配置

一時保護された子供の行動観察や心のケアを行うために、各一時保護所に心理職員を配置しています。

家族再統合のための援助事業

虐待を受けて児童養護施設に入所している子供や養育家庭に委託されている子供とその保護者に、家族合同でのグループ心理療法や、親のグループカウンセリング、家族カウンセリングなどさまざまな援助を行っています。

地域・関係機関との連携

児童福祉分野のほかにも多様な機関が関わる必要があるため、各関係機関の連携、虐待の早期発見、再発防止体制づくり等を目的として、福祉事務所、保健所、学校、警察、家庭裁判所などと連携しています。

 

児童相談所について

児童相談所は、児童福祉法にもとづいて設置され、18歳未満の子供に関する相談であれば、本人・家族・学校の先生・地域の方々など誰からの相談も受けています。
ここでは、助言・継続的援助・一時保護・里親制度・施設への入所などの援助を行っています。

 

 

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